南房総市議会 2022-02-15 令和4年第1回定例会(第1号) 本文 2022-02-15
増加した主なものは、情報ネットワークシステム運営事業の基幹系・情報系のネットワーク及びシステムの更新、任期満了に伴う市長・市議会議員選挙費及び参議院議員選挙費の執行経費などでございます。 3款民生費は61億3,329万9,000円、3.8%の減でございます。
増加した主なものは、情報ネットワークシステム運営事業の基幹系・情報系のネットワーク及びシステムの更新、任期満了に伴う市長・市議会議員選挙費及び参議院議員選挙費の執行経費などでございます。 3款民生費は61億3,329万9,000円、3.8%の減でございます。
◎選挙管理委員会事務局長(鈴木廣) 選挙の候補者等の広報する費用につきましては、全て執行経費というような形で、今回は県知事選挙ですので、県のほうから後に交付されるというようなことになっております。 以上でございます。 ◆栗原基起議員 ありがとうございます。この広報車の部分につきまして、私たち議員も選挙を行う状況でございまして、多分あれもスピーカーを直進に一連ずつというところだとは思うのです。
これは子どものための教育・保育給付費負担金、障害者自立支援給付費負担金、障害児入所給付費等負担金の増や、衆議院議員選挙に伴う同執行経費市町村交付金の増、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増などに伴い増額計上としております。 17款財産収入は383万4,000円、前年度比208万7,000円の減です。
こちらは、平成31年4月21日執行の市長及び市議会議員選挙の執行経費の執行残による減額でございます。 その下の4目県議会議員選挙費、こちらは、平成31年4月7日執行の千葉県議会議員選挙の執行経費の執行残による減額でございます。 続きまして、次のページ、5目参議院議員選挙費でございます。こちらは、令和元年7月21日執行の参議院議員選挙の執行経費の執行残による減額でございます。
その報酬額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定に準じて定めており、習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で規定しております。報酬額は、当日投票所の投票立会人は1日1万900円、期日前投票所の投票立会人は1日9,600円としております。 御質問の2点目、開票の効率化についてお答えいたします。 開票事務は、正確性を第一に行っております。
その報酬額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定に準じて定めており、習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で規定しております。報酬額は、当日投票所の投票立会人は1日1万900円、期日前投票所の投票立会人は1日9,600円としております。 御質問の2点目、開票の効率化についてお答えいたします。 開票事務は、正確性を第一に行っております。
まず、提案理由でございますが、本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、選挙長等の報酬基準の見直しによる報酬額の改正及び労働安全衛生法により設置義務がある産業医を新たに規定する必要があることから提案するものでございます。 改正内容につきまして、令和2年長生村議会定例会3月会議参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、8ページをお願いいたします。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬の額を改めようとするものです。 議案第3号は、柏市支所出張所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。南部出張所の位置を改めようとするものです。 議案第4号は、柏市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
まず、選挙関係の職員でございますが、報酬額等をそれぞれ規定しているものを全て、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額」に改めるものです。 次に、中段の区長の欄ですが、法改正に伴い、職の位置づけに関する見直しを行うため、本条例の別表から削除するものです。 続いて、新旧対照表の3ページをごらんください。
議案第12号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めようとするもの及び月額で支給される報酬の支給方法を改めようとするものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
本議案につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、投票管理者、期日前投票所投票管理者及び不在者投票外部立会人の報酬額を引き上げるため、関係条文の整備をしようとするものでございます。 続きまして、議案参考資料の6ページ、新旧対照表をお開きください。 具体的な改正点をご説明させていただきます。
これは国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めるもの、また月額で支給される報酬の支給方法について改めるものでございます。 続きまして、議案第13号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは地方公務員法の改正に伴い、条文中の引用条項の改正など、所要の整理を行うものでございます。
次に、議案第103号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、投票管理者、期日前投票所投票管理者、及び不在者投票外部立会人の報酬額を引き上げるため、関係条文の整備をしようとするものであり、全会一致をもって、原案を可と認めました。
┼────┤ │ │特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関│ │ │ │第103号│ │原案可決│全会一致│ │ │する条例の一部を改正する条例の制定について │ │ │ └─────┴────────────────────────┴────┴────┘ 本案は、国会議員の選挙等の執行経費
続きまして、議案第103号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、投票管理者、期日前投票所投票管理者及び不在者投票外部立会人の報酬額を引き上げるため、関係条文の整備をしようとするものでございます。
本案は、国政選挙等における執行経費の基準を定めた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正され、選挙長等の報酬額が改正されたことに伴い、本市においても、法律に定める報酬額に合わせるため、本条例において所要の改正を行おうとするものであります。 議案第5号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて。
28番、選挙管理委員会事務局、過年度国県支出金返還金関係経費は、平成31年3月29日告示、4月7日執行の千葉県議会議員選挙執行経費交付金の不用額の返還です。 以上で議案第1号の説明を終わります。 ○議長(岩井文男君) 水道局長。 ◎水道局長(椎名寛君) 続きまして、同じく別冊の補正予算書の36ページをごらんください。
内容といたしましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めようとするもの及び月額で支給される報酬の支給方法を改めようとするものであります。
議案第103号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、投票管理者、期日前投票所投票管理者及び不在者投票外部立会人の報酬額を引き上げるため、関係条文の整備をしようとするものでございます。
内容ですが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴いまして、選挙長等の報酬の額を改めるもの及び月額で支給されております報酬の支給方法を改めるといった内容でございます。 続いて、議案第13号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。地方公務員法の改正に伴いまして、条文中の引用条項の改正など所要の整理を行うものでございます。